コロナで仕事を休んだら…休業手当はもらえる?労災申請は?

休業補償と労災

コロナに感染してしまい、そのまま働けなくなってしまった場合の対象策を知っていますか?

現在、国から受けれるサポート制度は2つ。
休業支援金・給付金と労災保険です。

休業支援金・給付金は、コロナの影響で給与が貰えていない人が申請できる制度。
労災保険は、業務中にコロナ感染してしまった人が申請できるサポート体制のことを指します。

コロナウイルスはいつ我が身に降りかかるのか、誰にも予測できません。

「感染後に働けなくなったら?」
「休業期間は給与はなし?」

そんな不安を持ちながら日々を過ごしたくありませんよね。
もし感染してしまったとしても、生活を保障する制度を知っておけば心の余裕も変わってきます。

休業支援金・給付金や労災保険は誰でも申請できる制度ではないため、しっかりと申請条件や保険の種類を知っておくことが大切です。

給与支給されてない人は休業支援金・給付金に頼る

休業手続き

休業支援金・給付金が対象となる人は下記の条件である必要があります。

対象期間 対象者
令和2年10月1日~令和3年12月31日 中小企業の労働者で
休業中の給与を受け取っていない人
令和2年4月1日~令和3年12月31日 大手企業のシフト労働者で
休業期間中の給与を受け取っていない人

厚生労働省が述べている休業とは、下記のようなケースも含まれています。

・時短営業で勤務時間が減少、1日4時間未満の就労になっている
・週5日出勤から週3回のみになっている

時短営業による影響は、各都道府県によって対象期間が異なります。
自分自身が住んでいる都道府県はいつから始まっているのかをしっかりチェックしておきましょう。

休業申請には期限があります!

コロナによる休業支援金・給付金は、対象期間によって申請の締め切り期間が異なりますのできちんと把握しておきましょう。
下記の情報は厚生労働省による、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金より参照しています。

休業した期間 申請期限
令和4年12月~令和5年1月 令和5年3月31日(金)
令和5年2月~3月 令和5年5月31日(水)

※郵送で申請する場合は、必着となります。

5類へ引き下げ後は休業手当が申請できる場合があります

コロナは令和5年5月8日から5類に引き下げられました。

コロナはこれまで法令による就業制限の対象となっていました。
そのため企業側から就業禁止と言われても休業手当は申請できず、休業支援金・給付金に頼るほかありませんでした。

しかし5類に引き下げられた後は、法令による就業制限の対象外となります。
そのためコロナに感染したまたは濃厚接触者になったからと会社から休業を命じられた場合には、休業手当を申請することができます

業務中に感染したら労災申請をする

労災

医療従事者や飲食業、営業、介護職など人との触れ合いが基本となっている職業の人は労災保険が下りる可能性があります。

労災保険が支払われる条件は下記の通りです。

【コロナによる労災申請の条件】
・感染経路が業務によることが明らか
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事しており、業務中に感染した可能性が濃厚な場合
・医師や看護師、介護職の人は原則として対象

コロナ感染によって労災が支払われたのは下記のような例になります。

【労災保険が支払われた例】
・職場でクラスターが発生した保育士
・処方箋の受付を行っていた調剤薬局の事務員

医療従事者に関しては、業務外で感染した説が濃厚な場合は労災保険が降りないケースもあります。
労災保険は、申請者が正社員やパート、アルバイトなど雇用形態に関係なく行政に申請できます。

コロナの分類が5類に引き下がった後も業務中に感染したものと認められた場合には、労災保険の対象となります。

次は、労災保険の種類である療養補償給付や休業補償給付、遺族補償給付の3つをチェックしましょう。

【タイプ1】療養補償給付

業務中に感染したことが明らかである場合は、労災指定の医療機関で受診をすれば、原則として無料でコロナの治療が受けられます。
個人の事情によって受けられることを知らなかった、または指定の病院まで行けなかった等の理由がある場合は一旦医療費を負担してもらい、後日労災を請求することが可能です。

後日申請であったとしても、治療にかかった全額の費用が戻ってきます。

【タイプ2】休業補償給付

休業補償給付とは、療養のために仕事を休んだにもかかわらず給与が支払われていない人に適用される給付金です。

・給付日=休んでから4日目
・給付額=給付基礎日額の8割

休業支援金・給付金と異なる点は、申請者が業務中に感染しているか否かになります。
感染していないにもかかわらず労災保険を申請したとしても、保険は降りないので申請先を間違えないようにしましょう。

【タイプ3】遺族補償給付

遺族補償給付は、文字通り感染者が亡くなった時に残された遺族に支払われる給付金を指します。
遺族の人数に応じて補償給付金や一時金がもらえます。

例)
・給付基礎日額の245日分(遺族4人)~153日分(遺族1人)の給付が受けられる
・300万円の一時金がもらえる

遺族補償給付の中には、葬祭料給付もあります。
自分が感染して一向に症状が改善しない場合は、遺族補償給付金について伝えておきましょう。